法人設立
会社設立の流れ
(株式会社か合同会社を選ばれる方がほとんどです)
①会社設立最初のステップは、会社の基本事項を決定すること。具体的には、どのような事業を展開するのか?だれが会社を経営していくのか?起業家自身が会社概要・基本事項を明確にしていきます。
②基本事項・規約・規則を記載した定款を作成して公証役場の交渉人から認証を受けること。定款の作成は必須ではありますが、認証が必要なのは株式会社のみ。合同会社の設立であれば作成した定款の認証は必要ありません。
③資本金の払い込みを済ませること。代表者自身の名義で代表者の個人名義口座に「振り込み」しなければならないことには注意が必要。資本金の払い込みを証明する、通帳のコピーも用意する必要があります。
④法務局に登記申請するための書類を作成すること。登記申請書を作成するとともに必要書類を揃えること
⑤本社所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して登記申請すること。株式会社であれば代表取締役が、合同会社であれば代表社員が法務局に直接出向いて提出することが基本。資本金払い込み後2週間以内に登記申請が必要なことにも注意が必要です。
②は、当事務所、④⑤は提携している司法書士事務所でご支援できる部分です。
当事務所の報酬
定款作成、公証役場での認証 行政書士報酬 6.6万円(税込み)~
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Q&A
答え3:以下の一覧表をご参照ください。
『日本における株式会社の機関設計』
△:設置が任意的。
×:設置できない。
①全ての株式会社は、株主総会と取締役が必要(会社法第295条、第326条第1項)。
②公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会が必要(会社法第327条第1項)。
③取締役会設置会社は、監査役又は三委員会・執行役のいずれかが必要(会社法第327条第2項本文)。但し、大会社以外の非公開会社では、会計参与を置いた場合は、この限りではない(会社法第327条第2項但書)。
④取締役会を置かない場合は、監査役会や三委員会・執行役を置くことはできない(会社法第327条第1項第2号・第3号参照)。
⑤大会社と委員会設置会社では、会計監査人が必要(会社法第327条第5項、第328条第1項・第2項)。
⑥会計監査人を置くには、監査役又は三委員会・執行役のいずれかが必要(会社法第327条第3項・第5項参照)。
※公開会社:その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(会社法第2条第5号)。(⇔定めを設けている株式会社を「公開会社でない株式会社」(俗称「非公開会社」)という。)
※大会社:次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう(会社法第2条第6号)。
A) 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上であること。
B) 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
行政書士波賀野剛如事務所の強み
外国人のお客様の会社設立を得意としており、業務としてはかなり豊富な実績がございます。法人設立後も、株主総会議事録の作成等、お忙しい経営者様に寄り添ったご支援を得意としております。