建設業許可

建設業許可

建設業許可申請の概要について

サービス対応エリア

東京、神奈川、千葉、埼玉

東京都 建設業許可 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)

神奈川県 建設業許可 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

千葉県 建設業許可について/千葉県 (chiba.lg.jp)

埼玉県 建設業許可等に関すること – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

建設業許可申請(新規・更新)

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事をする場合はこの許可が必要です。
お忙しい経営者様に代わって、行政書士が御社を訪問し許可申請の為のお手伝いをいたします。

許可の種類

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可1つの都道府県のみに営業所がある場合

許可の区分

一般4,000万円未満の工事(建築一式は6,000万円未満)で工事すべてを自社で施工
特定4,000万円以上の工事(建築一式は6,000万円以上)

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営む場合は期間満了日の30日前までに更新の手続きを取らなければなりません。失効すると、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。

許可基準要件

①経営業務管理要件
基本的に建設業の経営を5年以上している
(その証明をするために、東京都は過去の証拠書類を60か月分突き合わせる必要がある)
②専任技術者の要件
必要な許可の種類により、資格を持っているか学歴、経歴等、その事務所への専任性を兼ね備えたものが常勤する
③誠実性
過去に許可をとり消されたり、不正がない
④財産的基礎等
自己資本が500万円以上あるか、500万以上の資金調達能力がある

建設業許可を取得したい場合、要件をクリアできるのか確認する必要があります。お気軽に、お問い合わせ下さい。

料金(税込み表記)

建設業 新規 

  • 許可要件の確認
  • 許可申請書の作成
  • 添付書類の取得代行
  • 申請代行 副本受領
許可区分登録免許税当事務所報酬合計
知事一般90000円132000円~222000円~
大臣特定90000円198000円~288000円~
知事一般150000円132000円~282000円~
大臣特定150000円198000円~348000円~

建設業 更新

  • 更新要件の確認
  • 更新申請書の作成
  • 添付書類の取得代行
  • 申請代行 副本受領
許可区分登録免許税当事務所報酬合計
知事一般50000円66000円~116000円~
大臣特定50000円77000円~127000円~
知事一般50000円66000円~116000円~
大臣特定50000円77000円~127000円~

その他、必要書類の取得等、実費がかかります

決算変更届 1年につき33000円

業種追加 77000円~

ご依頼から許可までの流れ(一例)

お電話 080-8165-2662(行政書士波賀野剛如事務所)
まずは、お気軽にお電話ください。面談の日時や場所を決めます。

初回面談
許可申請するために面談の上、資料等を確認し、状況に合わせたご説明をさせていただきます。ご依頼者様のもとに訪問させていただきます。

お見積り・ご案内
お見積もりと必要な書類等のご案内をさせていただきます。契約が成立した場合は、申請の為に必要な手数料と、着手金をお預かりします。

申請書類の作成
受任後、必要な書類等をお預かりし、申請書類を作成します。

申請手続き
申請する行政機関に当事務所が提出代行します。(手数料実費必要)

書類等の返還
提出した書類の副本とお預かりした書類等の原本をお返しいたします。

許可通知
受付後、1か月相当で許可通知が送付されます。

許可後のお手続き
ご希望に応じて、許可後のお手続きも、(適切な時期でのお声がけ等)当事務所がしっかりとサポートさせていただきます。

決算変更届(事業年度終了ごと4か月以内)
許可更新手続き(5年ごと)
各種変更届など

当事務所の強み

建設業界は、慢性的な働き手不足と言われております。

当事務所では、VISA関係、国際業務にも専門特化しており、優秀な外国人を雇用したい事業主様の為にお力になれるよう努めてまいります。外国人を雇用されている他の経営者様で、在留資格にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。

「技能実習制度」とは?

外国人を実習生として雇用し特定の分野で技術を身に付けてもらう制度です。要は、“日本で身に付けた技術を母国で活用して経済発展につなげてください”という国際協力を目的とした制度になります。

実習というと研修のようなニュアンスですが、実際に現場で「働く」ことになるため、日本人が働く場合と同額程度の賃金が支払うことが法律上は義務付けられています。

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