葛飾区物価高騰緊急対策支援金 行政書士による申請代行

葛飾区物価高騰緊急対策支援金 行政書士による申請代行

当事務所の報酬

個人事業主 11000円(税込み)
法人 22000円(税込み)

法人については、3ヶ月以内の登記簿の代行取得をいたします

ご依頼のお客様は、お問い合わせフォームにご連絡ください、折り返しのご連絡をいたします

葛飾区では、物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。

物価高騰緊急対策支援金|葛飾区公式サイト (katsushika.lg.jp)

本支援金に関するお問い合わせ先はこちらです 物価高騰緊急対策支援金窓口(コールセンター)
電話 050-3099-0165 【受付時間】9:00から17:00(土日・祝日除く)

申請期間

申請受付は、令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月31日(日曜日)消印有効です。

交付金額

個人事業主 30,000円
法人 150,000円

交付対象者

以下の項目の全てに該当する個人事業主・法人が対象です。(各項目の回答が「はい」の方。

1中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般社団法人等であって大企業が実質的に経営に参画していない。
2以下の項目に該当しない。
a 東京信用保証協会の対象外とする業種(東京都農業信用基金協会が保証対象とする業種を除く。)を営む方
b 申請時点で事業活動を行っていない者又は破産法に基づく破産手続、会社更生法に基づく更生手続その他の法的整理中の方
c 葛飾区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団である者及び代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である方
d 指定管理者
3葛飾区内において引き続き1年以上(令和4年12月31日以前に開業)事業を行っている個人事業主又は法人(区内に本店登記(主たる事務所の登記義務がある者にあっては主たる事務所の登記)があるものに限る。)であること。また、申請後も事業継続の意思がある。
4令和4年分の確定申告を行っており、以下の税を滞納していない。
個人事業主 令和5年度の葛飾区特別区民税及び都民税(葛飾区外在住者にあっては、葛飾区特別区民税(事業所課税分)及び居住地における区市町村民税及び都道府県民税)法 人直近決算分の法人都民税
5葛飾区中小企業融資要綱に基づき葛飾区中小企業融資の実行を受けたことがある事業者においては、返戻信用保証料の滞納及び不納欠損がない。

※支援金の申請は、同一の個人事業主又は法人につき1回限りです。
※農業者については、1世帯1回限りです。

申請に必要な書類

個人事業主
1葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書
2運転免許証又は保険証の写し
3確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し(令和4年分)
4支援金の振込先口座の通帳等の写し(交付対象事業者名義の口座)
法人
1葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書
2履歴事項全部証明書の写し(発行日から3カ月以内のもの)
3確定申告書別表一の控えの写し(直近分)
4支援金の振込先口座の通帳等の写し(交付対象事業者名義の口座)

行政書士による、葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請代行

当事務所では、お客様に、必要な添付資料のご案内、申請書作成代行を有償で行っております