産業廃棄物運搬業許可申請(新規・更新)

産業廃棄物運搬業許可申請(新規・更新)

■産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県・千葉・埼玉・神奈川 他エリアご相談)
■一般廃棄物収集運搬業許可(市町村)
■一般廃棄物処理業許可申請
○一般廃棄物処理施設設置計画書
■自動車リサイクル法に基づく手続
○使用済自動車引取業登録
○フロン類回収業登録
○自動車解体業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、各都道府県ごとの許可のため、同じ申請内容でも、都道府県により必要となる証明書や添付書類が異なります。

新規はもちろん、更新の為に適切な時期に講習会を受ける必要がございます。

そういったスケジュール管理につきましても当事務所ではわかりやすくご案内しております。(一例)

 東京神奈川埼玉
現在の許可証2024年〇月2024年〇月2024年〇月
更新申請のできる時期4ヶ月前 2024年〇月以降3か月前 2024年〇月以降2か月前 2024年〇月以降
申請手数料42,000円73,000円73,000円
講習会の頻度年6回程度 年10回程度年3回程度
申請の予約の 取りやすさ2ヶ月位先にしか予約が取れない電話から1~2か月先4か月前から申し込み可能
標準処理期間 (目安)申請後60-80日 2ヶ月半から3ヶ月60 日間(土・日・祝日及び年末年始の休日を除いた日数)約2か月と1週間程度
申請する予定月2024年〇月2024年〇月2024年〇月
申請の予約を入れる2024年〇月2024年〇月2024年〇月
 講習会の予定  

新規の許可だけではなく、以下のような事も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。(変更を怠ると、更新に差し支える場合がございます。)

更新許可
許可の有効期間は5年間です。有効期間が経過する前(3か月前を目安)に更新の申請をする必要があります。このところは、更新申請の予約が取りにくくなっておりますので、お早目がおすすめです。
 
変更許可
すでに許可を受けていて
・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合。
・取り扱う産業廃棄物の処分方法の追加・変更をする場合。
・収集運搬業において、保管施設の設置(積替え保管を含むに変更)、増設等の変更をする場合。
・保管能力、処分能力の増大にあたる場合。
・事業敷地の拡大や事業地の増設を行う場合。 

届出
すでに許可を受けていて
所在地・名称・役員・車両・保有機材等の変更があった場合や、事業の休廃止、欠格要件に該当した場合などは法定日数以内に届出書を提出することになります。

料金(税込み表記)

御社へ出向いてご対応させていただきます。

東京都葛飾区を中心に、東京23区、一部千葉 ご対応させていただきます

■産業廃棄物収集運搬業許可(申請先は、都道府県・千葉・埼玉・神奈川 他エリアご相談)

新規申請(積替保管なし) 110000円(税込み)~ 1か所に付き 

更新申請(積替保管なし  77000円(税込み)~  1か所に付き
お気軽にご相談下さい。

ご依頼から許可までの流れ(一例)

お電話 080-8165-2662(行政書士波賀野剛如事務所)
まずは、お気軽にお電話ください。面談の日時や場所を決めます。

初回面談
許可申請するために面談の上、資料等を確認し、状況に合わせたご説明をさせていただきます。ご依頼者様のもとに訪問させていただきます。

お見積り・ご案内
お見積もりと必要な書類等のご案内をさせていただきます。契約が成立した場合は、申請の為に必要な手数料と、着手金をお預かりします。

申請書類の作成
受任後、必要な書類等をお預かりし、申請書類を作成します。

申請手続き
申請する行政機関に当事務所が提出代行します。(手数料実費必要)

書類等の返還
提出した書類の副本とお預かりした書類等の原本をお返しいたします。

許可通知
許可通知が送付されます。報酬部分の残金を生産させていただきます。

業務開始
車両に産業廃棄物を運搬する車両である旨を表示して、業務を行ってください。

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