遺言・相続

遺言・相続

遺言書作成

遺言書とは自分の死後に自分の財産等をどうして欲しいかの意思表示です

遺言書があれば、その記内容が法で決められた相続割合よりも優先されますが、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。遺言書がなければ、被相続人(亡くなられた人)の意思を示すことができません。

遺言書を作成するのに、自分自身で公証役場と相談して書いても良いのですが、どうして高いお金をかけて、士業に相談をするのでしょうか?

遺言書の本文に書く内容には特に制限がなく、相続と無関係な事柄を記載したからといって遺言書が無効になるということはありません。
ただし、法的な効力が発生する事項には何があるのか遺言の内容を巡って遺族が争わずに済むためにはどのような点に注意すべきかという点は考える必要があります。遺言に書いたことが実行されるのは、遺言者が亡くなられた後です。自分なりに作ってみたもののどちらともとれるようなあいまいな事がかかれていた場合、また状況が変化していた場合に、遺言書を作成した目的が達成されないという事がありうるのです。
公証役場で遺言公正証書を作れば、公証人がみてくれるので法的な不備で遺言が無効になる事はないのでしょうか?基本的に、公証人は遺言者がこのように書いて欲しいと言った通りの事を書いてくれます。のちのち、こんな問題がおきたりしませんか?等、提案をしてくれる公証人はあまりいません。自身で文案を考える必要があります。法的に無効な遺言であった場合には、その点の指摘はしてくれます。

当事務所料金体系(遺言)

公正証書遺言作成サポート 11万円

※別途 公正証書作成時には公証役場へ支払う手数料、役所などとのやり取りにおける実費(証人手数料・交通費・郵送代・証明書発行手数料)がかかります。

支援内容

公証人に求められた戸籍や不動産の評価証明の取得支援、遺言者のご意見を聴取して文案の提示、遺言書作成にまつわるありがちなトラブルのご案内、公証人との連携、相続人関係図(現地点でのもの)作成、財産目録作成、当日の遺言証人一人分

相続(遺産整理)

亡くなられた人(被相続人)の遺産の分配に関して、権利のある人(相続人)の依頼を受けて、分配にかかわるご支援をしてゆくこと。

当事務所で、対応できる事 または、提携の事務所にて、対応できる事

死亡後手続き代行サービス 税理士や司法書士と連携をとり、ワンストップで行います

  1. 戸籍・住民票などの公的書類収集代行
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 遺産分割協議書の作成代行
  4. 相続税の申告代行
  5. 銀行への口座凍結に関する連絡
  6. 金融機関の残高証明書や入出金履歴の取得
  7. 不動産の名義変更や売却サポート
  8. 不動産の評価証明書・名寄帳の取得

こんな悩みにも、ご相談にのります

  • 全部自分で相続手続きができる気はしないが、できるところは自分で行って費用は押さえたい
  • 相続手続きがすんでいない空き家があるが、何から手を付けたらいいかよくわからない

相続用語集

相続人(戸籍)調査戸籍収集などを行い、どなたが相続人となるのかを調べること
財産調査相続が発生した際に、亡くなった方の遺産がどのくらいあるのか、調査すること
財産目録作成相続人の保有する資産や負債を一覧化したものを作成すること
相続関係説明図作成相続に関係のある事柄のみを記載した家系図のようなものを作成すること
遺産分割協議書作成遺産分割協議によって法定相続人全員が合意した内容をまとめ、
実印を押印することで法的効力を持つ書類を作成すること

当事務所料金体系(相続)

基本相談料(受任になった場合、相談料は報酬に充当させていただきます)5,500円/時間
相続手続基本料金(聞き取り等、相談手数料)44,000円~
相続人関係図作成 戸籍調査33,000円~
(相続人が兄弟姉妹の場合、1人につきプラス11,000円)
遺産分割協議書作成55,000円~
金融機関への預貯金相続・解約手続き代行 一行につき22,000円
金融機関の残高証明書 取得 一行につき11,000円
不動産関連の証明書 取得 戸籍・登記事項証明書等 取得 一通につき11,000円
自動車名義変更手続 一台につき22,000円
財産目録作成(現金・不動産1件程度)株式、会員権、仮想通貨等 複雑な資産の場合上乗せあり22,000円~

ご依頼から相続手続き終了までの流れ(一例)

お電話 080-8165-2662(行政書士波賀野剛如事務所)
まずは、お気軽にお電話ください。面談の日時や場所を決めます。

初回面談
状況等を確認し、状況に合わせたご説明をさせていただきます。当事務所への来訪、または、ご依頼者様のもとに訪問させていただきます。

お見積り・ご案内・契約
必要な書類等のご案内をさせていただきます。相談により、報酬の提示、実費の概算の見積もり、契約が成立した場合は、着手金をお預かりします。

戸籍の取得必要書類作成
受任後、必要な書類等をお預かり、委任状にご記入いただき必要書類を作成します。

遺産分割協議(注意)
行政書士は、遺産分割協議自体には参加できません。相続人の間で話し合っていただき、円満に話し合いがついて、その合意した内容を文章にするのが遺産分割協議書作成=行政書士のできること です。相続人間での協議をお願いします。話し合いの内容を書面にします。書類の発送の代行等は承っております。

関係士業との連携・不動産屋・銀行手続き
税申告や不動産登記等は、提携税理士、司法書士におつなぎいたします。不動産売買や銀行手続き等代行もご依頼いただけます。

おまかせください!

相続手続きは一生に何度もある事ではありません。ご自分で調べる手間や、法的に不備でやり直すなど時間や無駄なお金がかかる事もあります。戸籍の収集、相続人関係説明図作成、遺産分割協議書作成等、専門家波賀野剛如事務所におまかせください。

トラブルの例

相続人の範囲を勘違いしていたので、遺産分割協議が無効になってしまった。せっかく他の相続人に実印まで押してもらったのに。

自分なりの書類で登記をしようと思ったけど、不備があり高額な印紙代金を返金してもらう手続きに2か月もかかる・・・